遺産分割問題解決の流れ

こんなお悩みありませんか

・兄弟から、理不尽な遺産分割協議書に判を押すように求められた

・母と姉が結託して、自分に不利な遺産分割を進めている

・遺言書が見つかったが、自分の取り分が少なく、本人が作成したのか、疑わしい

・腹違いの兄弟と遺産分割をすることになったが、20年来会ったこともなく、揉めそうである

 

遺産分割で揉める可能性が高いケース

遺産分割で相続人同士が揉めるのは、当事者のうち、誰かが自分の都合の良いように、理不尽な要求を通そうとしている場合です。

特に肉親同士の争いですから、一旦、誰かが感情的になってしまうと、収まりがつかなくなってしまうのです。

その結果、相続人が当事者同士で話し合っても埒が明かず、争いは長期化し、精神的に消耗戦になってしまうこともしばしばです。

 

また、次のような場合は、相続争いに発展する可能性が高いと言えます。

 

・相続人同士の仲が悪い場合

・相続人同士が疎遠で、長い間会っていない場合

・被相続人と相続人の一部が、生前から結託しているような場合

・被相続人が愛人や宗教関係者、第三者に取り込まれていた場合

・腹違いの兄弟がいる場合

 

遺産分割問題を解決する流れ

さて、相続が発生して、遺産分割を行う場合、大きく分けると2つの流れがあります。

1.遺言がある場合

被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って相続を行います。
しかし、遺言書に不備があったり、本人が書いたものがどうか確認できない場合などには、遺言の効力が認められないことがあります

また、例えば、兄弟が3人いるのに「長男に全てを相続させる」というような場合には、他の兄弟2人は遺留分を侵害されることになりますので、長男に対して、遺留分減殺請求を行うことができます。

遺言がある場合で、その形式に疑いがあったり、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。
仮に遺言によって、遺留分が侵害されている場合でも、遺留分を減殺請求するには期限があります(期限を過ぎて放置すると、請求が認められなくなります)ので、ご注意ください。

 

2.遺言がない場合

被相続人の遺言がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員による、遺産分割協議書を作成することになります。

遺産分割協議書がなければ、被相続人の財産を相続する手続きを行うことができません。

 

この場合の遺産分割の流れは次のようになります。

3.相続調査

遺産分割協議に当っては、相続人(法定相続人)と相続財産の確定が必要です。

相続人の戸籍謄本の収集や、相続財産の目録を作成します。

遺産分割協議の終了後に新たな相続人が見つかった場合などは、遺産分割協議が無効になってしまいますので、注意が必要です。

そのような可能性がある場合は、あらかじめ、専門家である弁護士に相続調査を頼んだほうが良いでしょう。

 

4.遺産分割協議

相続が発生して、被相続人が遺言を残していない場合、

相続人間で遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成し、これにもとづいて相続を行います。

遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば効果に問題はありません。

 

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は、相続人全員が署名・捺印し、全員分を作成して、各人が保管します。

遺産分割協議書がなければ、不動産の所有権の移転登記などの相続手続が行えません。

 

逆に言うと、遺産分割協議書があれば、これらの相続手続きを行うことができます。

そのため、相続人の1人又は複数人が結託して、勝手に遺産分割協議書を作成し、署名・捺印を迫られることがあります。

 

このようなケースで安易に署名・捺印してしまうと、当然、所有権の移転手続きなどが進んでしまいます。

納得できない場合は、保留して、専門家である弁護士に相談ください

 

また、相続人同士で遺産分割協議を行う場合、事前に専門家である弁護士に相談しておくと良いでしょう。

弁護士はあなたの状況や要望を聞き取った上で、どのような遺産分割協議書を作成すべきか、アドバイスを行います。

遺産分割協議の場で不用意な発言をすると、後であなたに不利に働いてしまうこともあります

当然、あなたと他の相続人の主張が対立しそうな場合には、その対処方法も含めてアドバイスいたします。

 

さらに、場合によっては、そもそも遺産分割協議自体を弁護士に代理してもらった方が良い場合もあります。

 

・当事者同士では、遺産分割協議がまとまりそうにない場合

・他の相続人が理不尽な要求をしている場合

・他の相続人が理不尽な要求をしているが、力関係が不利な場合

・相手が口達者で、丸め込まれてしまいそうな場合

・他の相続人同士が結託している場合

・他の相続人が、税理士など、第三者からのアドバイスを受けている場合

・自身で遺産分割協議を行うことが精神的に苦痛である場合

 

このような場合は、弁護士に遺産分割協議を代理してもらうことも1つの方法です。

 

弁護士に代理人としての交渉を依頼した場合、

当然、弁護士は調停や裁判になった場合の結果を踏まえて交渉を行いますし、

あなたの要望にできるだけ沿うように証拠を集め、相手を説得する方法を考えます。

 

遺産分割協議が長期化して、調停や裁判に移行するよりも、早い段階で専門家に交渉を任せた方が、

結果として、スピーディーで、あなたの希望に沿った解決になることもあります。

遺産分割協議に不安がある場合や、揉めそうな場合、揉めている場合は、

一度、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

5.遺産分割調停

・どうしても遺産分割協議がまとまらない

・話合いが堂々めぐりで一向に進まない

・相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない

 

このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。

調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。

また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、

いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。

 

遺産分割調停とは

遺産分割調停は、家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手にして申し立てます。

調停では、調停委員を仲介者として、相手方と交渉を進めます。調停は月1回程度行われ、調停委員は仲介者として、遺産分割がまとまるようにアドバイスをしてくれます。

調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それにもとづいて相続を行うことになります。

 

調停のポイント

調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように証拠を用い、主張を組み立てるか、ということが重要になります。
その際、当然、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要です。

調停に当っては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、調停に出てもらうのが良いでしょう。

また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われますので、その場合は、こちらも弁護士をつけられることを勧めます。

 

6.審判

遺産分割の調停が不調に終わった場合、自動的に審判手続きに移行します。

審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。

遺産分割の調停や審判について、不明な点や不安なことがありましたら、一人で悩まずに弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

7.訴訟

遺産分割の前提となる法定相続人の範囲や、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがある場合は、調停などで話し合いを重ねても平行線を辿ってしまいますので、訴訟を提起する必要があります。

訴訟の場合は、殆どの場合、双方に代理人の弁護士がつくことになります。

 

遺産分割を行う場合、特に揉めている場合や、揉める可能性がある場合は、上記の解決までの全体像を見越した上で、最適な解決方法を考える必要があります。

話し合いで解決する方が有利になるのか、訴訟を提起した方が良いのか、あなたの状況によって、ケースバイケースです。

当然、弁護士にご相談いただく場合には、これらの全体像を踏まえて、最適な解決方法をアドバイスさせて頂きます。

 

相続争いが発生してした場合や、揉めそうな場合、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士は客観的な状況を把握した上で、あなたが望まれる相続を実現するお手伝いをしていきます。

当然、法定相続(法律で定められた相続のルール)が基本になりますが、実際の遺産分割の現場では、生前の事情によって、これを調整することが必要になります。

そのためには、最終的に調停や裁判を見据えて、客観的な証拠を集めて、説得力のある主張を組み立てなければなりません。

今抱えている疑問、浮上している問題、親類縁者の状況、故人のこと、等々、より多くの情報があればあるほど、アドバイスがしやすくなります。

皆様の円滑な遺産相続実現のため、初回のご相談料は無料とさせていただいております。

執筆者情報

大阪和音法律事務所
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