相続放棄とは?手続きの流れから注意点まで弁護士が解説
相続放棄とは?
相続が発生した場合にとりうる方法
相続が発生した場合(被相続人が亡くなった場合)、相続人は、相続の開始を知った時から3か月以内に相続放棄または限定承認をしなければ、原則として単純承認したものとみなされます。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の権利や義務を一切受け継がないことをいいます。
単純承認の場合、プラスの財産に限らず、マイナスの財産(借金など)も含めた被相続人の一切の権利や義務が、相続人に承継されることになります。
相続放棄をすることで、初めから相続人でなかったとみなされ、被相続人の一切の権利や義務を承継せずに済むのです。
「限定承認」とは
相続には、単純承認、相続放棄以外に、限定承認という選択肢があります。
限定承認は、簡単に言えば、被相続人のプラスの財産の限度で、マイナスの財産も引き継ぐというものです。
たとえば、被相続人に借金があるが、被相続人名義の自宅の土地建物を残したいというような場合に、限定承認を利用することが考えられます。
「限定承認」ではなく「相続放棄」が選ばれる理由
限定承認は、相続人全員がしなければならないと民法で定められています。
そのため、相続人間で限定承認をするかどうかで意見が分かれてしまうと、限定承認をすることができません。
限定承認ができない場合に借金を背負いたくないときは、相続放棄をするしかありません。
相続放棄すべき?検討したい3つのケース
ケース1:借金が明らかに多い「債務超過」の場合
限定承認は、既に述べたとおり、被相続人のプラスの財産の限度で、マイナスの財産も引き継ぐというものです。
限定承認のメリットは、プラスの財産の方が多い場合に、手元に財産が残るところにあります。
そのため、借金が明らかに多く、借金を返済すればプラスの財産が手元に残らない場合には、相続人全員の同意を得るなどの手続きが煩雑である一方、メリットはないということになります。
したがって、債務超過の場合には、相続放棄をすべきということになります。
ケース2:事業や不動産など、財産の全体像が不明な場合
財産の全体像が不明で、プラスの財産もあるが、借金などマイナスの財産もあると思われる場合、仮に限定承認を選択し、手続きを行っても、結局手元に残るプラスの財産はない、またはわずかであるということが考えられます。
この場合、判断は難しいですが、労力がかかってもプラスの財産が残る限定承認に賭けるか、手間がかかることを考慮して相続放棄することを選択するか、比較して検討する必要があります。
ケース3:遺産分割協議など、他の相続人との関わりを避けたい場合
他の相続人と折り合いが悪いとか、幼いころに両親が離婚し、音信不通になった親の相続問題に巻き込まれたなど、他の相続人とかかわりたくない場合は珍しくありません。
そのような場合も、相続放棄をすることが考えられます。
相続放棄のメリット・デメリットとは
メリット
借金などのマイナスの財産を引き継がなくて済む
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の負債を承継せずに済むということです。
特定の相続人に遺産を集中させられる
相続人が複数いる場合、遺言がない限り,基本的には遺産を法定相続分に従って分割することになります。
何世代にわたって相続を繰り返すと、先祖代々の土地を細分化したり、手放したりせざるをえなくなることもあります。
そこで、1人を除いて他の相続人が相続放棄をし、残る1人が単純承認することで、遺産の分散を防ぐことが考えられます。
面倒な遺産分割協議に参加する必要がない
特定の相続人とかかわりたくないとか、相続問題に巻き込まれたくないという場合は珍しくありません。
相続放棄をすることで初めから相続人ではなかったものとみなされる結果、他の相続人は相続放棄をした者の関与なしに遺産分割をすることができるので、相続問題に巻き込まれずに済むのです。
デメリット
預貯金や不動産などプラスの財産も全て手放すことになる
相続放棄をすると相続人ではなかったものとみなされるので、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も相続することができなくなります。
(なお、受取人が指定されている生命保険金や死亡退職金は、原則として相続財産ではないため、相続放棄をしても受け取ることができます。)
相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなった場合、利害関係人等の申立てによって裁判所に選任された相続財産管理人が清算手続きを行うことになります。
次の順位の親族に相続権が移ってしまう
相続放棄をすることで、後順位の者が新たに相続人になります。
法定相続人の順位は、以下の通りです。
- 配偶者:常に相続人
- 血族第1順位:子
- 血族第2順位:直系尊属(父母、祖父母)
- 血族第3順位:兄弟姉妹
被相続人の子が相続放棄をした場合、相続との関係では初めから子がいなかったものと扱われるため、直系尊属が存命であれば直系尊属が相続人になります。
さらに、直系尊属が相続放棄をした場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が借金を背負わないようにするには、兄弟姉妹も相続放棄をしなければなりません。
相続放棄で必ず押さえるべき3つの重要な注意点
注意点1:相続財産に手をつけると放棄できなくなる(法定単純承認)
相続人が相続財産を処分したり、相続財産を隠匿したり、相続財産があることを知りながら相続財産の目録に記載しなかったりした場合、相続を承認したものとみなされます。これを法定単純承認といいます。
そのため、相続放棄を考えている場合は、法定単純承認にあたる行為をしてはいけません。
注意点2:「相続開始を知った時から3ヶ月」の期限を厳守する
相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
この期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合、相続を承認したものとみなされます。
注意点3:一度手続きをしたら、絶対に撤回・取り消しはできない
一度相続放棄をすると、例外的な場合を除き,原則として撤回することはできません。
たとえば、相続放棄をした後で負債を上回る財産が見つかったとしても、相続放棄を撤回して相続することはできないのです。
これは、3か月の熟慮期間内であっても同じです。
そのため、相続放棄をするかどうかは慎重に判断しなければなりません。
注意点4:一定の義務が残る場合はある
相続放棄をしても、被相続人の財産を現に管理・占有している場合には、次の相続人や相続財産管理人に引き渡すまで、一定の保存義務が残る点には注意が必要です。
相続放棄の手続き7つのステップと必要書類
Step1:スケジュールを確認
相続放棄には3か月という期限があります。
そのため、まず、以下の手順に必要な時間を計算し、適切なスケジュールを立てる必要があります。
Step2:財産を調査
単純承認をするか、限定承認をするか、相続放棄をするかを判断するには、被相続人のプラスの財産、マイナスの財産を正確に把握することが何よりも重要です。
しかし、被相続人と付き合いがなく、財産や負債があるかないかわからない場合もあるでしょう。
預貯金等は、金融機関に照会すれば取引の有無を教えてもらえますし、取引があれば残高証明書をもらうこともできます。
また、不動産を所有しているかは、市町村の名寄帳で確認することができます。
これに対し、負債については、銀行などの金融機関や消費者金融、カード会社などの債務があるかないかは、信用情報機関で調べることができます。
(もっとも、信用情報機関で分かるのは、消費者金融、クレジットカード、一部の銀行ローンなどであり、個人間の借金、未払家賃、保証債務などが分かるわけではありません)
Step3:必要書類を収集
相続財産の調査の結果、債務超過であることが判明した場合など、相続放棄をすることにした場合、相続放棄に必要な書類を集めることから始めます。
相続放棄に必要な書類としては、以下のものがあります。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍の附表または住民票の除票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本など
ただし、申述人が代襲相続者(子がすでに死亡していた場合の孫など)や直系尊属、兄弟姉妹の場合、さらに被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本や、先順位の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本などが必要になります。
①の相続放棄申述書は、裁判所のホームページでひな型をダウンロードすることができます。
②以下は役所で入手することができます。戸籍謄本は450円、除籍謄本は750円、住民票は自治体によりますが300円前後です。
遠隔地で役所に行くことができない場合には、郵送で取り寄せることもできますが、郵便で往復する分だけ時間がかかりますので、熟慮期間を経過しないよう注意する必要があります。
Step4:家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出
相続放棄申述書に必要事項を記載し、戸籍謄本等の取り寄せが終われば、家庭裁判所に相続放棄申述書等を提出します。
提出の際、裁判所に収入印紙800円分と郵便切手(裁判所によって異なりますが、数百円程度)を納める必要があります。
Step5:裁判所から届く「照会書(回答書)」に記入して返送
相続放棄申述書を提出した後、家庭裁判所から相続放棄照会書という文書が送付されてきます。
照会書に必要事項を記入して裁判所に送り返します。
Step6:「相続放棄申述受理通知書」が届けば手続き完了
照会書を返送してしばらくたつと、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書という文書が送付されてきます。
相続放棄を正式に受け付けたということで、これで相続放棄の手続は終了します。
Step7:他の相続人や債権者に通知する
法的義務ではありませんが、これをしておくとトラブルを防ぎやすくなります。
相続放棄の手続きで迷ったら、弁護士への相談がおすすめ
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼をすれば、相続財産の調査、戸籍等の必要書類の取り寄せ、相続放棄申述書の作成・提出など、相続放棄に関する一切を任せることができます。
また、その間の債権者からの問い合わせに対する対応を依頼することも可能です。
これまで解説したとおり、相続放棄には3か月の熟慮期間があります。
親族を失った直後に、相続放棄の手続を進めることは、身体的にも精神的にも大きな負担になるでしょう。
熟慮期間後でも、借金の存在を知らなかった・知ることが客観的に困難だったという場合、例外的に相続放棄が認められることもありますので、あきらめる必要はありません。
ぜひ、相続に詳しい弁護士にご相談ください。
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