遺留分と遺留分侵害額請求

遺留分とは

遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。

被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。

遺留分は、放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。

これを遺留分侵害額請求と言います。

例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分侵害額請求を行うことができます。

各相続人の遺留分として定められているのは、以下の通りです。

 

①法定相続人が配偶者と子の場合

配偶者:相続分の1/4

子:相続分の1/4

 

②法定相続人が配偶者と父母の場合

配偶者:相続分の1/3

父母:相続分の1/6

 

③法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:1/2

兄弟姉妹:遺留分なし

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

・遺言書が出てきたが、自分の遺留分が侵害されている

・遺留分侵害額請求を行いたい

このような場合は、弁護士にご相談ください。

 

遺留分侵害額請求するには

・相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった

・被相続人が、生前に、愛人に大半の財産を贈与していた

・被相続人が、面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

このような場合は、弁護士にご相談ください。

遺留分を侵害されている場合は、それによって利益を得ている相続人や、

相続人以外の受益者に遺留分を減殺請求できます。

 

遺留分侵害額請求の具体的な方法

まずは遺産の範囲を確定した上で、法律に則って、書面で遺留分の減殺請求を行います。

この際、口頭で請求しただけでは、後になって、本当に請求したのかどうかという争いになる可能性がありますので、弁護士に相談の上、内容証明で行うことをお勧めします

内容証明で、遺留分侵害額請求を行っても相手方がこれに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、話し合うことが出来ます。

さらに、家庭裁判所の調停・審判でも決着がつかなければ、民事訴訟を提起することになります。

 

遺留分侵害額請求の注意点

遺留分侵害額請求を行う場合、すんなりと相手方が応じてくれることは殆どありません。

多くのケースでは調停や裁判になります。

従って、遺留分侵害額請求を行う場合は、最初から弁護士に相談の上、訴訟などを見据えて対応されることをお勧めします。

 

また、遺留分侵害額請求は、相続開始から1年以内、または減殺すべき贈与や遺贈があった事実を知ってから1年以内に行わなければなりませんのでご注意ください。(時効になります)

 

遺留分侵害額請求されたら

また、被相続人の財産を相談した後に、他の相続人から遺留分侵害額請求されたり、弁護士からそのような内容証明が届いた場合も、弁護士への相談をお勧めします

遺留分は法律で認められた権利ですので、もし、実際に、遺留分を侵害しているような場合は、原則として、相手方の要求に応じなければなりません。

 

しかし、中には遺留分の範囲を勘違いした請求や、過大な請求をされることもあります

また、不動産や株式など価値の評価が難しい財産が含まれている場合もあります

弁護士にご相談いただければ、請求の妥当性を判断し、とるべきアクションをアドバイスさせて頂きます。

 

遺留分侵害額請求をされてしまった場合は、殆どのケースが調停や裁判に発展しますので、早い段階で専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

尚、遺留分はあくまでも権利ですので、もし、遺留分を侵害していたとしても、相手方から請求がなければ、そのまま財産をもらっても問題ありません。

執筆者情報

大阪和音法律事務所
大阪和音法律事務所
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