遺言の内容に納得できない方へ
被相続人が遺言を残して亡くなったところ、亡くなった親の意思とはとても思えない遺言がある場合があります。
そのような遺言がある場合、相続人からすれば、不公平であり納得がいかない、という思いを持つことも多いでしょう。
特に、親が重度の認知症だったにもかかわらず、複雑な内容を指示しているなど、明らかに不自然な内容の場合、その遺言書が本当に正しいものか疑問が出てくることも少なくありません。
このような場合は、ただ不満の述べるだけでは解決できません。
遺言の内容に納得できない場合の対処法
遺言の無効を争えないかについて適切に調査を行い、遺言の無効を主張していく必要があります。
では、具体的には、遺言の無効を主張していく余地があるのは、どのようなケースなのでしょうか。
実務上よく問題となる2つの類型をご紹介します。
① 遺言書作成当時、被相続人が認知症であり、遺言作成能力に疑問があるケース
実務上、遺言無効がよく争われるケースとして、遺言書を書かれた時期の被相続人が認知症を患っており、特定の相続人がこの状況を利用して勝手に遺言書を作成したのではないかが疑われるケースがあります。
このようなケースでは、遺言によって利益を受ける相続人は、遺言が無効であると素直に認めません。
そのため、話し合いでの解決は難しく、遺言無効の訴えを起こすほかありません。
もっとも、認知症という概念は、医学上の概念であり、遺言の有効・無効に関する法律上の概念ではないため、
認知症だからといって直ちに遺言が無効というわけではありません。
重要なのは、認知症の具体的な症状によって、遺言の有効要件を欠くかどうかであり、
法的評価に基づく専門的な判断が必要となります。
したがって、遺言の無効性を主張する場合、
遺言書作成時の認知症の進行状況、日常の判断能力などの情報を収集し、
無効を裏付ける証拠を集める必要があるとともに、
裁判例などを参照しながら遺言の要件該当性を検討する必要があります。
このように、遺言の無効を主張するにあたっては、専門的な判断が必要となるため、
弁護士にご相談のうえ、遺言の無効を争うかどうか(勝訴の可能性があるか)、
争うとして具体的にどのように争うかを検討されることをお勧めします。
② 遺言書の形式や筆跡に不自然な点があり、本当に本人が書いたかが疑問であるケース
遺言書の形式としては、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがありますが、
特に自筆証書遺言では、形式的な要件を欠くため無効となる場合があります。
具体的には、日付がないまたは曖昧な場合(例えば「●月吉日」など)などは、遺言書が無効となります。
また、遺言書の筆跡が被相続人(故人)の筆跡ではない場合も、偽造された遺言として、遺言は無効となります。
公正証書遺言の場合は、通常、公証人が遺言者の本人確認をした上で作成するため、偽造の可能性はほぼありません。
他方、自筆証書遺言は、公正証書遺言とは違い、証人の立ち会い・印鑑証明書等による本人確認が法律上要求されません。
また、自筆証書遺言の要件とされる「押印」も実印である必要はなく認印でもよいとされています。
そのため、遺言名義人以外の第三者が自筆証書遺言を偽造しようとすれば、偽造自体は容易にできてしまいます。
ここに自筆証書遺言が偽造されやすい要因があると言えるでしょう。
当事務所のサービス
遺言書の無効を主張できるかどうかを判断するには、専門的な知識や経験が必要です。
当事務所では、遺言の無効を主張できるかどうかを調査するサービスを行っています。
具体的には、遺言無効主張を行うための資料の収集から分析を行い、
調査の結果を踏まえて、遺言無効の主張をするか否かをお客様と相談して判断します。
遺言の無効主張が難しい場合であっても、
遺産分割をご相談者様の希望に近づけるための解決策をご提案いたします。
遺言無効確認請求事前調査サービス
費用
20万円(税込22万円)
サービス
・遺言無効主張を行うための資料の収集・分析を行う。
・事前調査の結果を踏まえて、遺言無効の主張をするか否かをお客様と相談して判断する。
執筆者情報
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