相続遺産の使い込みが発生した時の対処法
1 遺産の使いこみについて
⑴ 遺産の使いこみ
遺産の使いこみとは、具体的には、被相続人の預金を勝手に引き出す、というケースが多いですが、被相続人の不動産や株式などを勝手に処分するなどのケースもあります。
多くの場合、被相続人が亡くなり、遺産分割に向けて相続人間で協議をしていこうという場面になって、遺産が使い込まれていたことが発覚することが多いです。
⑵ 遺産の使い込みが起こりやすいケースとは?
使い込みで特に多いのは、親(被相続人)が年をとって判断能力が低下し、自分で適切に財産管理できなくなったのをよいことに、同居している子供(相続人)がこっそりキャッシュカードを持ち出して勝手に預貯金を下ろすなどして使い込む、というケースです。
被相続人の判断能力に問題がなくても、被相続人の知らないところで相続人が勝手に不動産などの財産を処分してしまうケースもあります。
被相続人が財産管理に目が行き届かないような状況がある場合には、使い込みが起こりやすいと言えるでしょう。
2 遺産の使いこみの具体例
遺産の使いこみの具体例をご紹介します。
①預貯金の使いこみ
もっとも多い遺産の使いこみのパターンは、預貯金の使いこみです。
たとえば、被相続人(親)と同居している子供が、親名義の預貯金口座から毎月50万円ずつ出金して、長期間にわたって多額の金額を自分のものにしてしまうようなケースです。
②賃料の横領
被相続人が不動産賃貸をしている場合、受け取った賃料を同居の相続人が自分のものにしてしまうケースがあります。
現金で受け取った賃料をもらってしまうこともありますし、賃料入金口座を管理していて自分のものにしてしまうケースもあります。
③生命保険の解約
親が加入する生命保険を勝手に解約して解約返戻金を受け取るようなケースです。
④不動産の売却
親の実印と権利証を勝手に利用して、同居の子どもが勝手に不動産を売却し、代金を自分のものにしてしまうケースもあります。
⑤株式取引
親が契約している証券会社の口座において、勝手に株式などの取引をしたり、換金して出金したりするパターンです。
最近ではネットで株式取引をする人が増えているので、同居の親族による不正が容易であるという事情も背景にあります。
⑥相続人以外の人による使いこみ
たとえば、被相続人の介護に来ていた人が、勝手に被相続人名義の預貯金口座からお金を出金して自分のものにしてしまう、成年後見人が被後見人名義のお金を横領してしまう、などのケースです。
このように、使い込まれる遺産の種類や方法は様々です。
相続が発生する可能性のある場合は、こういった可能性があることに注意しておくべきでしょう。
3 遺産の使いこみの問題点
⑴ 他の相続人の取り分が事実上減ってしまう
遺産の使い込みのもっとも大きな問題は、遺産分割の際に他の相続人が取得できる財産が事実上減ってしまうことです。
相続が開始すると、通常、相続人全員で遺産分割協議を行います。
このとき、遺産分割の対象になるのは、相続時に存在していた被相続人の財産です。
したがって、被相続人が生きている間に遺産が使い込まれた場合、本来よりも遺産分割の対象財産が減ってしまい、相続人らが不利益を受けてしまうのです。
⑵ 感情的な対立が大きく、解決が長期化する
使いこみをする相続人は、親と同居して多少の介護などをしていることが多いです。
高齢の親と同居している中では、嫁姑問題や介護などを通じ、様々な不満やうっぷんがたまることもあります。
そのため、親と同居していない他の相続人に対し、「親と同居せず、楽をしている無責任なきょうだいだ」という思いを持っていることが多いです。
そのような相手から「遺産を使いこんだ」と言われても、到底納得できないという思いになることが少なくありません。
「親の事を何もしていない者に言われたくない」
「うるさい親の面倒を見ているのだから、このくらいもらっても良いだろう」
などと自分を正当化し、自ら壁を作ってしまう傾向があると言えるでしょう。
他方、遺産の使いこみを疑う相続人の側も、親と同居している相続人に対し、
同居しているのだからいろいろ利益を得ているだろうと疑心暗鬼になりがちです。
そのため、いったん疑い出すと切りが無く
「もっと使い込んでいるんじゃないか」
「他にも遺産があったはずじゃないか」と、
開示や説明などを次から次へと求めがちです。
このような対応が、相続人間の対立を激化させてしまいます。
このように、遺産の使いこみが判明したことをきっかけに、相続人同士が感情的に対立し、激しい紛争に発展してしまうのです。
そのため、協議や調停では解決できず、訴訟に発展するケースも少なくありません。
4 遺産の使いこみをされたときの対応方法
相続人が勝手に遺産を使い込んだ場合、どのような対応方法があるのでしょうか。
⑴ 直接返還を求める
そもそも使い込みなのか、被相続人の了承を得て使っていたのか、わからないことの方が多いです。
そこで、通帳などの履歴を確認し、コピーを取るなど、証拠となるような資料を取得しておいた方が良いと思います。
そのうえで、お金などを引き出したのではないかと疑われる人に対して、引き出し等の理由や事情を確認し、返還を求める事になります。
しかし、実際には、使いこみをした相続人が素直に返還することは稀です。
多くの場合、「使いこみなどしていない」「自分は適切に金銭管理していた」
あるいは「自分は金銭管理に関わっていない」などと主張して自己の行為を正当化するケースがほとんどです。
こうなると、お互い引くに引けなくなり、感情的対立も相まって、激しい争いに発展してしまいます。
そのため、相続人同士の協議や調停によって解決することが非常に難しく、裁判をしなければ決着がつかないことも多いのが実情です。
⑵ 遺産分割調停では解決できないことが多い
遺産の使いこみ問題が発覚し、相手と話合いをしても解決できなかった場合には、どのように対応したら良いのでしょうか?
この場合、遺産分割調停による解決を考える方が多いと思います。
しかし、実際には、遺産の使い込み問題が遺産分割調停で解決できるケースはまれです。
遺産分割をするためには「遺産の範囲」が確定している必要があります。
遺産分割は、「確定している遺産を相続人が分け合う」手続であり、
遺産の範囲自体について相続人が共通認識を持っていなければ進めることができません。
遺産の使い込みで揉めているということは、遺産の範囲自体に争いがあるということですから、
遺産分割を進められず、家庭裁判所も調停を受け付けないか、受け付けても3,4回期日を重ねて解決しない場合には協議を打ち切られます。
このように、遺産の使いこみ問題がある場合には、
①使いこみがあったかどうか
②どのくらい使い込まれたのか
③その結果遺産分割の対象になる財産の範囲がどうなるのかを、
事前に確定する必要があり、それが決まらないことには、遺産分割を進めることができないのです。
⑶ 訴訟
遺産の使い込みの場合の法的な解決方法は、訴訟です。
訴訟には、不当利得返還請求と不法行為にもとづく損害賠償請求があります。
請求の内容はほとんど同じですが、違いが出るのは消滅時効です。
不当利得返還請求権の時効は、行為時から10年間です。
これに対し、不法行為にもとづく損害賠償請求権の時効は、損害発生及び加害者を知ってから3年間です。
そのため、遺産の使いこみが古い場合には、不当利得返還請求を選択したほうが良いと言えます。
もっとも、実際には、両方の法律構成を並立して訴訟をすることも可能です。
具体的には弁護士の方で適切と考えられる法律構成を選択することになるでしょう。
5 遺産の使いこみの証拠収集
遺産の使いこみを訴訟で追及する場合、使い込みの事実を示す証拠を集めることが必要になります。
弁護士が調査を行う場合、以下の様な形で資料を収集します。
①預貯金の使い込みの場合、まずは金融機関から取引履歴を取り寄せます。
②金融機関が開示を拒否した場合は、訴訟を提起し、その中で調査嘱託・文書送付嘱託等の手続を通じて開示を求めることになります。
③被相続人の医療記録・介護記録・介護認定記録等から、被相続人の所在場所や被相続人の財産管理能力を調査します(いずれの記録も過去5年以内のものという制限があるのが通常ですので、急いで行う必要があります)。
④医療機関等が開示を拒否した場合は、訴訟を提起し、その中で文書送付嘱託・文書提出命令等の手続きを通じて開示を求めることになります。
⑤金融機関から、預貯金の解約請求書類の開示を求め、筆跡等が被相続人のものかどうか等を確認します。
⑥生命保険の使い込みの場合は、生命保険会社に対し、生命保険の入金と解約の記録や生命保険の解約請求書類の開示を求めます(保険会社が開示を拒否した場合は、訴訟を提起し、その中で文書送付嘱託等の手続きを取ることは預貯金と同様です)
その他にも、個別のケースにおいて特有の証拠が必要となる場合があります。
具体的な必要資料については、まずは弁護士に相談してアドバイスを受けることをお勧めします。
6 遺産の使いこみの対応を弁護士に依頼するメリット
遺産の使いこみ問題が発覚した場合、次のような点から、弁護士に対応を依頼することを強くお勧めします。
① 資料収集がスムーズ
「5」で述べたような資料の収集を、ご自身で行うのは非常に時間や労力がかかります。
そのうえ、金融機関や保険会社は開示を求めても応じないことが多く、訴訟手続の中で開示させなければいけないケースも多いのが実情です。
個人ですべての資料を収集するのは限界があるでしょう。
弁護士に依頼すれば、これらの手続きを全て弁護士の方で行えますので、スムーズです。
② 仲の悪い親族同士で直接話さなくてもよい
遺産の使い込みをめぐって激しい感情的な対立関係にある親族同士の間では、顔も見たくない、口もききたくないと思うことも多いでしょう。
弁護士に依頼をすれば、交渉の窓口は全て弁護士になり、仲の悪い親族と話をする必要はありませんし、いたずらに感情的になってしまうことを防ぐことができます。
③ 話が進みやすい
親族だけで話をしようとしても、相手がいい加減な対応に終始し、また感情的になってしまい、話が進まないことが往々にしてあります。
この点、弁護士から連絡があれば、対応を怠っていれば訴訟などの法的手的続きに進んでしまいますから、相手方も対応せざるを得なくなります(場合によってはお互いが弁護士に依頼するということもあります)。
また、仲の悪い親族本人から話をするよりは、怒りも緩和され、結果的に協議も進みやすいと言えます。
④ 相手方の主張に惑わされない
法的知識がないまま相手方と協議をしても、使い込みなどに関する相手方の言い訳に、
そうなのかと思ってしまい、何ら有効な対策や反論ができないことがあります。
弁護士に依頼することで、相手方の主張が法的に妥当な主張なのかそうでないのかを理解したうえで対応できますので、相手方の主張に惑わされず、有効な対策を立てることができます。
⑤ 法的手段での責任追及ができる
直接返還を求めても相手が使い込み額の返還に応じない場合には、
「訴訟」を起こして相手の責任を追及する必要があり、実際訴訟をしなければ解決できないケースもたくさんあります。
訴訟手続を素人の方が行うのは非常に難しく、お勧めしません。弁護士に依頼することで、交渉が決裂すれば速やかに訴訟提起に移ることができます。
⑥ 遺産分割の手続まで含めて任せられる
遺産の使い込みの問題は、遺産分割を行う上での前提問題に過ぎません。
使い込みの問題が解決すれば、本題である遺産分割協議が控えています。
使い込みの問題で訴訟などを経て感情的対立が激化することも多く、その状態で直接親族間で協議をするのは非常に困難ですし、実際なかなか進まないと思います。
弁護士に依頼することで、使い込み問題の後に控えている遺産分割についても、協議・調停・審判という手続きを見据えた法的対応をすべて任せることができますので、安心です。
一部の相続人による遺産の使いこみがあった場合、相続人同士で激しい争いが発生する可能性が高いです。
しかし、法律の専門家でない人たちが感情的になって争い続けるだけでは、誰の利益にもなりません。
早めの段階で相続問題に強い弁護士に相談することをお勧めします。
使途不明金・使い込み金の調査サービス
当事務所では、使途不明金・使い込み金の調査サービスを行っています。
・残った親の貯金ががこんなに少ないはずはない
・亡くなった親名義の口座から多額のお金が引き出されていた 等、
使途不明金に関する調査を弁護士が請け負います。
もちろん、預貯金以外の不動産や有価証券などの遺産についても
ご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
費用
20万円(税込:22万円)
サービス内容
弁護士が、取引口座の存否の調査、金融機関からの取引履歴の取得、取得した取引履歴に基づく入出金一覧表の作成、不審な出金にかかる伝票類の取得、医療・介護記録の取得など、使途不明金・使い込み金の有無・金額を把握するために必要な資料を取得・作成
加算項目
・調査対象となる金融機関数が6つ以上になる場合、対象金融機関又は調査対象口座が1つ増えるごとに、1.6万円+消費税を加算
・取引履歴の取得期間が10年を超える場合、調査対象口座数×1万円+消費税を加算
・資料の取得に弁護士法23条の2に基づく照会が必要な場合、1照会につき1万円+消費税を加算
・上記サポート料金以外に、残高証明書、取引履歴、入出金にかかる伝票類、医療・介護記録など必要資料を取得するための金融機関、医療・介護機関等への手数料、弁護士法23条の2に基づく照会のための弁護士会への手数料、郵便代、交通費等の実費が発生
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