認知症の相続人がいる場合の遺産分割

高齢化社会の進展により、亡くなる人の年齢は高くなる傾向にあります。

亡くなる人が高齢であるということは、その相続人も高齢化していることを意味します。

そのため、相続人の中に認知症を患っている人がいることも珍しくありません。

もっとも、いかに重い認知症を患っていたとしても、その人が相続人であることには変わりはありませんから、認知症の相続人を除外して遺産分割協議を行っても、無効になってしまいます。

では、認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議はどのような方法で進めればよいのでしょうか。

 

1 認知症の相続人には代理人が必要

 

認知症の人は判断能力が不十分であるため、認知症の程度によってはその人の意思表示は法的には無効とされます。しかし、いかに認知症を患っている人であっても、遺産分割協議からその相続人を除くことはできません(なお、認知症の相続人に代わって他の相続人が遺産分割協議書に記名押印したりすると、私文書偽造として犯罪行為にあたる恐れがありますので、十分にご注意ください)。

そのため、認知症の相続人には代理人を立てる必要があります。

ただ、認知症の相続人が他の相続人や第三者に依頼して代理人になってもらっても、その依頼の意思表示が無効とされ、代理人として認められない可能性があります。

そこで、一般的には、認知症の相続人に成年後見人を立て、成年後見人が代理人となる方法がとられます。

 

2 成年後見人を立てる方法について

 

⑴ 成年後見制度とは

 

成年後見制度は、認知症や精神障害などで判断能力が不十分な人を保護し支援する制度です。すでに判断能力が不十分である人を保護・支援する「法定後見制度」と、将来判断能力が不十分になった場合に備えて利用する「任意後見制度」に分けられます。

法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて「補助」、「保佐」、「後見」から選択できます。それぞれ成年後見人の同意が必要な行為、成年後見人が取り消し・代理できる行為の範囲が異なります(なお、以下では、「補助人」や「保佐人」の場合もまとめて「成年後見人」と呼びます)。

成年後見人は、判断能力が不十分な人に代わって財産の管理や契約等の法律行為を行う人です。本人(後見される人)が行った法律行為のうち、日常生活に関するもの以外の行為の全部または一部を取り消すこともできます。

 

 ⑵ 成年後見人を立てる手続

 

もっとも、成年後見人は、自分たちで勝手に立てることができるわけではありません。

成年後見人の選任手続には、以下の様な特徴があります。

・必要書類をそろえ、本人(後見される人)の住所地を管轄する家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てをする必要がある。

・裁判官等との面談・事情聴取や書類の審査等を経て、裁判所が成年後見人を選任する。

・申立て時に成年後見人の候補者を指定することができるが、必ずしも指定した候補者が選任されるわけではなく、親族の対立関係が激しい場合などは、裁判所が弁護士などの専門家を成年後見人に選任する場合がある。

・成年後見人が後見される人の親族であるなど、成年後見人と後見される人が同じ被相続人の相続人である場合は、成年後見人が後見される人の代理人として遺産分割協議に加わることにより、成年後見人が後見される人の利益を犠牲にして自分の利益を優先する恐れが生じるため、成年後見人が遺産分割協議において後見される人の代理人になることはできない。この場合は、別途、特別代理人を立てる必要がある(なお、成年後見監督人が選任されている場合は、成年後見監督人が代理人となるため、特別代理人を立てる必要はありません)。

 

3 成年後見人を立てないで相続する方法

 

成年後見以外の対策の必要性

 

成年後見人の選任には、以上の様な手続が必要であり、通常、選任まで数カ月程度の期間がかかります。また、専門職が成年後見人に選任された場合は、後見される人の財産から成年後見人に報酬を支払う必要もあります。

そのため、迅速に対応する必要が高い場合や、後見される人の固有の財産や遺産があまり多くなく成年後見人の報酬の支払いができないような場合は、成年後見人を立てずに遺産分割を行えるに越したことはないと言えます。

そのためには、相続が始まる前に対策をしておくことが必要です。具体的には、以下の2つの方法が考えられます。

①被相続人が遺言を書いておく方法

②相続人自らが認知症になる前に任意後見人を選任しておく方法

 

被相続人が遺言を書いておく方法

 

被相続人が、生前に遺言を書いておくという方法が考えられます。

遺言書で遺産の分配方法を指定しておくことにより、相続人はそのとおりに遺産を受け取ればよいので、遺産分割協議は不要です。

もっとも、遺言書の内容は、遺産分割協議が不要となるような内容にしておく必要があります(単に遺産分割の方法を指定するだけの遺言などでは、遺産分割協議が必要となってしまいます)。

相続人自らが認知症になる前に任意後見人を選任しておく方法

 

任意後見制度とは、本人と任意後見人の間の任意後見契約に基づき、本人の判断能力が低下した後、任意後見人が、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下、本人を代理して、本人の生活、療養看護や財産管理に関する事務について契約などをするという制度です。任意後見人が、任意後見契約の範囲内で本人の代理人としての権限を持つことにより、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることを可能にすることが目的です。上記任意後見契約は、将来、認知症等で本人の判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ本人が自分で選んだ代理人(任意後見人)と、本人が十分な判断能力があるうちに結び、公正証書を作成する必要があります。

この任意後見契約の中に遺産分割協議を含めておけば、任意後見人が本人を代理して遺産分割協議に参加することができます(なお、任意後見人が共同相続人の場合は、任意後見監督人が代理します)。

 

4 まとめ

 

以上の通り、相続人に認知症の人がいる場合、相続発生前であれば遺言などの事前の対策が、相続発生後であれば成年後見人の申立てが必要となります。

いずれにしても、相続の実務に詳しい専門家にご相談されることをお勧めします。

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大阪和音法律事務所
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