相続人の一人が遺産を開示してくれない場合どうすればよいのか?

 相続人の一人が遺産を開示してくれない、ということは相続トラブルで少なくありません。相談者の方が、長く親と同居していた兄弟が親の遺産を隠している可能性がある、という疑いをお持ちのケースもしばしばです。

 

結論から申し上げると、遺産を強制的に開示させる手段や手続はありません。相続人の一人が遺産を開示してくれない場合、ご自身で遺産の調査を行う以外に、遺産の内容を把握する方法はないのです。

 

以下では、遺産調査を行う具体的な方法についてご説明いたします。

 

不動産の調査方法

 

納税通知書から確認

 

毎年役所から送付される納税通知書が手元にある場合、納税通知書の中に含まれている課税明細書を確認すれば、被相続人が保有している不動産を確認することができます。

 

 名寄帳を請求

 

納税通知書が手元になく、被相続人名義となっていた不動産の存否について全く分からないという場合には、まず、名寄帳の写しを役所へ請求する必要があります。

被相続人が不動産を保有している、あるいは保有している可能性のある市区町村の役所に対し、名寄帳(=土地・家屋などの固定資産を所有者ごとにまとめた一覧表)の取得を請求し、取得した名寄帳を確認することで、被相続人が保有している不動産を確認することができます。

 

名寄帳の請求は不動産のあるすべての市区町村へ

 

なお、名寄帳は、市区町村ごとに作成されるものです。そのため、複数の市区町村に不動産を保有している、あるいは保有している可能性がある場合は、すべての市区町村に対して取得を請求する必要があります。

相続人であれば、ご自身でも役所に対して名寄帳の取得を請求することが可能です。

 

 

預貯金の調査方法

 

残高証明の発行を依頼

 

まず、被相続人が取引していた銀行、信用金庫、信用組合、農協などが分かっている場合は、相続開始時及び現時点における残高証明書(投資信託等を含)の発行を依頼します。支店名が分からなくても、全店検索してくれる銀行等が大半ですので、心配はいりません。

次に、被相続人が取引していた銀行等が分からない場合は、取引していた可能性がありそうな銀行等に対して、個別に、被相続人死亡時における口座の存否を照会(全店検索)する必要があります。照会の結果、口座が存在することは判明した場合、同じく残高証明書(投資信託等を含)の発行を依頼します。

 

1年程度の履歴がおすすめ

 

残高証明書の発行を依頼する際、死亡前1年間程度の取引履歴も併せて請求することで、振込や引落しの記録などから、他の預貯金口座、保険、証券会社との取引などが判明することもあるため、死亡前1年間程度の取引履歴の取得も併せて請求されることをおすすめします。

 

拒否される場合は?

なお、相続人であれば、お一人でも金融機関に対して請求可能ですが、「すべての遺産、あるいは当該預貯金を、他の相続人へ相続させる」との遺言が存在する場合には、拒否する金融機関もあります。

 

上場株式等の調査方法

 

証券会社に残高証明書の発行を依頼

 

まず、被相続人が取引していた証券会社・信託銀行等が分かっている場合、証券会社等に対して、個別に、相続開始時及び現時点における残高証明書の発行を依頼します。

支店名が分からない場合でも、全店検索してくれる証券会社等が大半ですので、心配はいりません。

 

ほふりへの開示請求

 

次に、被相続人が取引していた証券会社等が分からない場合、証券保管振替機構(通称:ほふり)に対し、登録済加入者情報の開示請求を行うことにより、上場している銘柄に限ってではありますが、当該銘柄にかかる口座が開設されている証券会社等を確認することができます。

そこから判明した証券会社等に対し、個別に、相続開始時及び現時点における残高証明書の発行を依頼することになります。

 

 

遺産の調査を弁護士へ依頼するメリット

 

自分で調査するのは大変

 

代表的な遺産の調査方法は上記のとおりですが、実際にご自身で行うとなるとなかなか大変です。

まず、必要書類一つとっても、照会先により異なる可能性があるため、いちいち問い合わせをして確認する必要があります。また、そもそも、問い合わせをどこに行えばよいのかも調べる必要があります。

 

次に、必要書類が揃ったと思って、いざ銀行等の窓口に出向いても不備を指摘されることはざらにあります。また、平日の日中に銀行等の窓口へ出向くとなると仕事を休む必要も出てきます。出向いたら出向いたで、窓口で1時間以上も待たされるということもざらにあります。

そのため、ご自身で遺産の調査を行う場合、多大な時間と労力を費やす必要があります。

 

弁護士に依頼することで時間と労力が軽減

 

これに対し、遺産調査を弁護士へ依頼する場合、印鑑証明書を取得して委任状とともに弁護士へ提出しさえすれば、後はすべて弁護士が代行するため、依頼者が費やす時間と労力は劇的に軽減されます。

 

また、弁護士であれば、照会自体も効率的かつスムーズに行うことができるため、遺産調査のためにかかる期間自体も、ご自身でなされる場合と比較して大幅に短縮することができます。

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大阪和音法律事務所
大阪和音法律事務所
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