遺言書について

遺言とは、遺言者の生前の最終的な意思を表したもので、遺言者の死後にその意思を実現させる為に制度化されたものです。

遺言により、自分の財産を誰にどれくらい分配するかを自由に決められることが法律で認められています。

遺言がない場合は、遺産の分割は全相続人による遺産分割協議により行なわれることになります。ただ、実際に相続が発生し、財産が絡んでくると、兄弟が豹変したり、知らない人が相続人であると名乗り出てくることもあり、協議がスムーズに進まないことがあります。

また、相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。

相続人間で少しでもこじれる可能性が考えられる場合には、遺言書の作成をお勧めします。

<遺言の種類>

遺言は、ビデオテープや録音テープなどで行うことは認められておらず、文字で残さなければいけません。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言は紙とペン、印鑑があれば費用もかからず簡単に作成できます。

また、証人が一切不要となっているので、遺言書の内容について亡くなるまで秘密にすることができます。公正証書遺言では証人に内容を知られてしまい、秘密証書遺言も遺言書を残したという事実だけは証人に知られてしまいます。
ただし、一般の方が自筆証書遺言を作成する場合には、法律で定められた遺言書の要件が満たされていなかったり内容が不明確であるという理由で、遺言書が無効になってしまうことがあります。その他にも不利益を受ける相続人が遺言を発見し、遺言書を隠してしまう可能性もあります。

2.公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことを言います。
この遺言方法をとる場合、公証人が御自宅、入院先、老人福祉施設等に訪問し、作成することも出来ます。

遺言の内容に関しても、公証人が、誰にどの財産を与えるかということ点だけでなく、遺言が実行される時に手続がスムーズに進むことを考慮し、適切な文章を考えてくれます。

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を知られたくない時に作成する遺言書のことを言います。
形式は自筆証書遺言とさほど変わりませんが、秘密証書遺言の場合は、署名が自筆であれば代筆・パソコン・ワープロ等で作成することが可能です。

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大阪和音法律事務所
大阪和音法律事務所
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