甥姪が相続できる? 具体例・必要書類や注意点を弁護士が解説
「相続」というと、一般的には、亡くなった方の配偶者やお子様方が遺産を引き継ぐ手続をイメージされる方が多いと思います。
もっとも、すべての相続がこのような典型例に当てはまるわけではありません。
婚姻率の低下や少子高齢化が進んでいる現代においては、配偶者やお子様方が存在していなかったり、先に亡くなっていたりする等の事情で、故人との繋がりが薄い別の親族関係者が相続権を取得する場合があります。
その最たる例として、本記事では、亡くなった方の甥姪にあたる方々が相続問題に関わらなければならない場面について、解説いたします。
1 甥や姪は相続人になるのか(原則と例外)
(1)原則
甥や姪は、原則として法定相続人ではありません。
法定相続人は、次の順番で決まります。
- 配偶者(亡くなった方に配偶者がいれば、常に相続人になります)
- 配偶者以外の相続人の順序
- 子・孫
- 親・祖父母
- 兄弟姉妹
上位の相続人がいない場合に限り、下位の相続人に相続権が移ります。
(2)例外:兄弟姉妹からの代襲相続
甥や姪が相続人になるのは、次の2つが重なった場合に限られます。
- 亡くなった方に、配偶者・子・親などがいない
- 本来相続人になるはずだった兄弟姉妹について「代襲相続」が発生した
「代襲相続」とは、本来相続すべきであった人の子が代わりに遺産を相続することをいいます。
2 代襲相続が発生する条件
代襲相続が認められるのは、法律で定められた次の場合に限られます。
- 本来の相続人が、亡くなった方より先に死亡
- 本来の相続人が、相続欠格がある(亡くなった方や他の相続人を故意に殺害したり、詐欺・強迫・偽造等で亡くなった方の意に反する遺言書を作出した場合など)
- 本来の相続人が、廃除された(亡くなった方に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合に、家庭裁判所が認めた場合に相続権を失うもの)
※ 自分の意思で相続放棄した場合は、代襲相続は発生しません。(この点は誤解されやすいため、特に注意が必要です)
3 養子縁組がある場合の注意点(重要)
養子縁組が関係すると、戸籍上は甥や姪に見えても、法律上は代襲相続が認められない場合があります。
特に、以下の点は戸籍を精査しないと判断できず、その判断は専門家でなければ難しいものです。
- 養子縁組の前後で生まれたか
- 親族関係が法律上成立しているか
この点は、近年の最高裁判例(最判令和6年11月12日民集78巻6号1377頁)でも問題となりました。
その結論は、「甥や姪に見えても、養子縁組の時期によっては相続できない場合がある」というものですが、実務上は必ず専門家の確認が必要な分野です。
4 甥姪の子どもは相続できるか(再代襲)
現在の法律では、甥や姪の子どもには再代襲相続は認められていません。
昭和55年の法改正以降、兄弟姉妹系統の再代襲は原則として否定されています。
5 甥姪の相続分と遺留分
いざ被相続人の遺産を分配するという遺産分割の場面で、甥姪が主張できる相続分はどうなるのでしょうか。
(1)相続分
甥姪は、亡くなった兄弟姉妹の相続分を人数で分けることになります。
①<設例1>被相続人に配偶者がいる場合
- 被相続人の妻は存命だが、子や孫はおらず、両親や祖父母も存命ではない。
- 被相続人の兄弟姉妹は、兄と姉が1人ずついる(3人きょうだい)。
- 被相続人の兄は被相続人より先に死亡しており、2人の子(男性)がいる。
この場合の相続分は、下記のようになります。
代襲相続人である甥2人は、元々被相続人の兄が得るはずだった8分の1の相続分を更に頭割りした割合だけです。
- 妻:4分の3
- 姉:4分の1×2分の1=8分の1
- 甥:4分の1×2分の1×2分の1=16分の1 ※1人あたりの相続分
②<設例2>被相続人に配偶者がいない(独身)の場合
- 被相続人は独身男性で、妻や子はいない。
- 被相続人の両親や祖父母はいずれも先に亡くなっている。
- 被相続人の兄弟姉妹は、兄と姉が1人ずついる(3人きょうだい)。
- 被相続人の兄は被相続人より先に死亡しており、2人の子(男性)がいる。
この場合の相続分は、下記のようになります。
- 姉:2分の1
- 甥:2分の1×2分の1=4分の1 ※1人あたりの相続分
(2)遺留分
兄弟姉妹には遺留分がなく、その地位を引き継ぐ甥姪にも遺留分は認められません。
6 甥姪が相続人になる場合の実務上の負担
甥・姪が相続人になる場合、以下の点で、通常の相続より負担が大きくなります。
- 戸籍収集の範囲が広い (相続人の確認だけで、多数の戸籍を取り寄せる必要があります)
- 相続人が多数になりやすい (甥姪にまで相続権が発生するほど被相続人が長生きしており、兄弟姉妹も多いような場合は、相続人が多数に及び、意見統一を図ることが困難な場合もある)
- 疎遠な親族との遺産分割協議が必要 (連絡先や現住所も把握できていないうえ、相続人全員で遺産の分配方法をとりまとめ、実印を押した「遺産分割協議書」を作らなければなりません)
- 相続税が2割加算される
7 甥姪に財産を残したい場合の対策
事前に次の対策を講じておくことで、相続後のトラブルや手続負担を大きく減らすことができます。
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の指定
- 生前贈与の活用(税務上の注意が必要)
もっとも、相続開始前一定期間の贈与は相続税の対象とみなされたり、贈与の形式と実態をきちんと整えていないと否認の対象になったりする等、節税効果を実現するために注意すべき点は意外と多いです。
そのため、専門の税理士にもきちんと相談した上で検討するのがよいでしょう。
また、相続人間の公平性を欠く生前贈与は、相続発生時に残った遺産の分割時に紛争(特別受益や遺留分の争い)の原因となる場合があるため、この点も弁護士に相談が必要です。
8 まとめ
甥姪が関わる相続は、相続人の判断自体が難しく、法律関係・事務手続ともに非常に複雑です。
相続前・相続後を問わず、早い段階で弁護士に相談することが、最も確実なトラブル回避策です。
相続発生後の遺産分割協議に不安がある場合や、揉めそうな場合は、相続人間の感情的な対立が取り返しのつかない状況になってしまう前に、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所では相続に関する初回相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。
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