相続人について

民法上、固有の相続権が認められている相続人は、①被相続人の子、②直系尊属、③兄弟姉妹、④配偶者の4種類です。子については、実子だけでなく養子も、子としての相続権があります。また、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子である非嫡出子についても相続権があり、直系尊属については、実親だけでなく、養親を含みます。

相続人の順位については、まず、配偶者は常に相続人になり、さらに、血族相続人が居る場合にはその血族相続人と同順位で相続することになります。配偶者を除く相続人には順位があり、第1順位は子、第2順位(子がいない時)は直系尊属、第3順位(子も直系尊属もいない時)は兄弟姉妹です。

配偶者には一般に内縁の妻を含みません。直系尊属に関しては、親などの近い人が先となります。子が死亡していても、代襲相続や再代襲相続などにより被相続人の孫が相続人になるときは、直系尊属は法定相続人となりません。父と母が死亡しているときには、祖父母が相続人となります。母が死亡し父が健在のときには、祖父母は相続人になりません。兄弟姉妹に関しては、父と母の双方を同じとする兄弟姉妹だけではなく、父か母の片方のみを同じとする兄弟姉妹を含みます。

その他に寄与分・特別受益という制度があります。

寄与分:相続人が被相続人の持つ財産の維持や増加に寄与したと考えられる場合には、民法の規定する「寄与分」を受け取ることができます。例えば子が家業を手伝い、親の財産を増加させた場合や、子が自宅で動けない親を介護し続けた場合などがそれに当てはまります。

寄与分がある場合は相続財産から寄与分を差し引き、残りの財産を相続人で分け、その後寄与分を有する相続人が自分の取分に寄与分を加える方法により相続分を計算するという方法を取ります。

特別受益:相続人の中で、被相続人から住宅建設資金や、開業資金など大きな額をもらった人は特別受益者となります。もらった時期などは関係ありません。こうした贈与は相続財産の前渡しとして扱われるため、相続財産の中から調整されるべきです。

相続人の中でこうした寄与分、特別受益などに関わる人が居る場合には専門家に相談し、客観的な視点から財産の分与を行っていくことがトラブルの回避につながると考えられます。

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大阪和音法律事務所
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