代襲相続とは?どこまで?代襲相続人の範囲と相続割合について弁護士が解説
1. 代襲相続とは?仕組みと発生する 3 つの原因
代襲相続とは、本来相続人となる被相続人(亡くなった方)の子又は兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合などに、その者の子が代わって相続することです。
【代襲相続が発生する3つの原因】
- 本来相続人となる被相続人の子又は兄弟姉妹が相続発生時に「死亡」していた場合
- 本来相続人となる被相続人の子又は兄弟姉妹に「欠格」事由がある場合
- 本来相続人となるべき子が「廃除」された場合
本来の相続人が被相続人より先に亡くなっている場合
①被相続人の子、②直系尊属(通常、父母)、③兄弟姉妹がいる場合には、この順番に従い、法定相続人となるかについて判断されます。
なお、被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
相続開始時に、相続人となる子や兄弟姉妹が亡くなっている場合、被相続人からみて①‘孫や②’甥・姪が相続人となります。
この場合、孫や甥・姪を代襲相続人(被代襲者(本来相続人であった人)の代わりに相続人となる者)と呼びます。
「相続欠格」「相続廃除」でも代襲相続は起こる
事例としては多くありませんが、「相続欠格」「相続廃除」の場合でも代襲相続が発生します。
相続欠格に当たる場合は、以下の行為などが含まれます。
- 被相続人や先順位の相続人を死亡させたりすること
- 被相続人に対する詐欺や脅迫により、遺言を撤回、変更させたりするなど遺言に対して不当な干渉を行うこと
相続廃除されるのは、相続人が以下の行為を行った場合です。
- 被相続人に対して虐待や重大な侮辱を与えた場合
- 著しい非行を行っていた場合(被相続人の家族に対する継続的な暴力なども含む)
相続欠格と相続廃除の場合には、その者は相続人の地位を失いますが、それは相続人自身の属人的な行為に基づく効果であり、その相続人の子は相続人の地位を失いません。
そのため、代襲相続人となることが可能なのです。
「相続放棄」では代襲相続は発生しない
被相続人の子、兄弟姉妹が相続放棄をした場合、孫、甥・姪に代襲相続は生じません。
これは、相続放棄をした場合、最初から相続人ではなかったとみなされ、引き継がれる相続権がないためです。
2.代襲相続人になれる範囲と「再代襲」のルール
孫・ひ孫(直系卑属)への代襲はどこまでも続く
被相続人の子が死亡していた場合には、被相続人の孫が相続人となります。
その孫も死亡しており、その孫にも子がいた場合には、その孫の子すなわち被相続人のひ孫が相続人となります。
このように、被相続人の子や孫といった直系卑属において代襲相続が生じる場合には、直系卑属が連続する限り続くことになります。これを再代襲といいます。
甥・姪への代襲は「1 代限り」
一方、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるはずであったものの、その兄弟姉妹が死亡していた場合には、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)までしか代襲相続は生じません。
すなわち、被相続人の甥・姪が死亡していた場合でも、甥・姪の子が相続人となることはありません。
これは、甥・姪であれば被相続人との家族的なつながりを肯定できても、さらにその甥・姪の子となると、関係が遠すぎるということを考慮したためです。
養子の子が代襲相続する場合・しない場合
被相続人が養子縁組をしており、その養子がすでに死亡していた場合に、その養子の子が代襲相続をするかは、養子の子が生まれた時期により異なります。
養子縁組の効果は、縁組の日から生じます。
そのため、養子縁組の日より前に、養子の子として生まれた者は、養親との間に血族関係は生じず、養親の直系卑属ではなく、代襲相続しません。
一方、養子縁組の日以降に、養子の子として生まれた者は、養親との間に血族関係が生じ、養親の直系卑属となり、代襲相続します。
3. 代襲相続人の相続分と遺留分の計算方法
被代襲者の相続分をそのまま引き継ぐ
代襲相続人の相続割合は、被代襲者(本来相続人であった人)のそれと同じとされています。
代襲相続人が1人の場合、被代襲者の相続分をそのまま引き継ぎます。
複数人いる場合:被代襲者の持分を頭数で均等に割る
代襲相続人が複数いる場合には、被代襲者の相続分を代襲相続人の頭数で均等割りすることになります。
遺留分の有無:孫にはあるが「甥・姪」にはない
代襲相続人は、相続人の権利を引き継いでいますので、遺留分も認められます。つまり孫、ひ孫は遺留分が認められます。
ただし、兄弟姉妹は遺留分が認められていないため、甥・姪が代襲相続人になっても遺留分は認められません。
4. 代襲相続でトラブルになりやすいポイントと手続きの注意点
関係性が疎遠な「甥・姪」との遺産分割協議は難航しやすい
このように代襲相続が発生すると、相続人の把握が難しくなります。
特に、相続人を確認する過程において、疎遠である甥や姪が相続人に含まれる場合が高くなり、もめごとやトラブルにつながりやすくなります。
さらに、代襲相続が生じている場合、その代襲相続人を含めて遺産分割協議を行う必要があります。
これは、代襲相続人の連絡先が不明で、行方も知れていない場合でも同様です。
代襲相続関係を証明するための「戸籍謄本」収集が複雑
法務局での相続登記や、銀行などの金融機関における相続手続きなどでは、相続人の全容を証明するため、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等を提出する必要があります。
代襲相続が発生している場合には、代襲相続の事実を証明するため、以下の戸籍が必要となります。
被代襲者の戸籍謄本や代襲相続人の戸籍謄本が必要となるため、通常の相続よりも戸籍謄本の収集が複雑になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本(被相続人との続柄が記載されているもの)
- 代襲相続人の戸籍謄本(被代襲者との続柄が記載されているもの)
相続税の基礎控除額への影響
相続税申告上、全相続人に対して課税される相続税の総額は、遺産(相続財産)総額に応じて決定されます。
このとき、以下の金額を基礎控除として、相続税の算定基礎となる遺産総額から控除することが認められています。
相続税の基礎控除=3000 万円+600 万円×法定相続人の人数
相続人に代襲相続事由が発生し、複数の子が代襲相続人となった場合、上記の「法定相続人の人数」は増えます。
たとえば、もともと被相続人の子ども A と B が相続人であったが、被相続人の死亡前に A が死亡し、A の子ども C と D が代襲相続人となった場合を考えます。
もともとの相続人の人数は A と B の2人ですが、代襲相続により、相続人が B、C、D の3人になるため、相続税の基礎控除額が増額することになります。
5. 複雑な代襲相続の手続きは弁護士へ相談を
代襲相続が生じていることが判明し、トラブルになりそうな場合やそもそも代襲相続人と連絡をとる術がない場合には、速やかに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
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