相続財産について
相続財産には様々なものが含まれています。
相続の対象になるのは、①土地や建物、②借地権や借家権、③現金や預貯金、④有価証券(小切手や株券、社債、国債など)、⑤貸付金や売掛金、特許権、著作権などの権利関係、⑥宝石や金などの貴金属類、⑦自動車、家具などの耐久消費財、⑧ゴルフ会員権などの会員権、⑨書画や骨董、⑩自社株などです。
また、⑪負債も相続の対象となります。以下の相続には注意が必要です。借入金や買掛金、未払いの所得税、固定資産税、住民税などの公租公課、預かり敷金や保証金、未払いの医療費がそれに含まれます。
財産であっても相続の対象とならないものも多数存在します。
①生命保険金
生命保険金の受給権は保険契約から発生する受取人の権利であるため、相続の対象にはなりません。保険料の支払いを負担していた契約者が保険金の受取人を指定している時は、生命保険金は受取人に支払われます。ただし、受取人が被相続人本人になっている場合は相続財産となります。
②お香典・弔慰金
お葬式やお通夜などで発生するお香典などは相続財産ではありません。これらは遺族が行うお葬式や葬儀費用に役立てるものであるため、喪主が受給します。
③死亡退職金
死亡退職金は、保険金と同様に受取人が指定されている場合は受取人固有の権利として、指定されている受取人に対して支払われますので、相続の対象にはなりません。しかし、勤務先で規定がない場合は相続の対象となります。
④祭祀財産
お墓や仏壇、家系図(系譜)などは、先祖を祀るために必要な道具です。これらは祭祀財産と呼ばれ、相続人の間で分割すると祭祀に支障をきたしますので、祭祀継承者の手に引き取られることとなります。
こうした相続に係る財産の処理・計算は正確に行う必要がありますので、専門家に相談することをおすすめいたします。
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